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LLPの特徴と課税方式の違い

LLPの特徴をご紹介します。

◎有限責任
出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない

◎内部自治原則
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が事由に決められる

◎構成員課税
出資者に直接課税されるので、法人課税と配当課税の二重課税を回避できる


■LLPの開設フロー

組合員による組合契約の作成

出資金の払い込み(現物出資の給付)

組合契約登記申請
↓登録免許税6万円が必要
組合契約の登記の完了

■株式会社とLLPの課税方式の違い

【1000万円の利益が出た場合】

 ●組織段階:株式会社の場合
 400万円の法人課税
  ↓
 1000万円~400万円で600万円を配当
  ↓
 ●出資者段階(法人の場合):
 600万円x50%x40%=120万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:520万円
  ↓
 LLPのほうが有利

 ●組織段階:LLPの場合
 課税されず
  ↓
 1000万円~0円で1000万円の利益を分配
  ↓
 ●出資者段階(法人の場合):
 1000万円x40%=400万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:400万円
  ↓
 LLPのほうが有利


【1000万円の損失が出た場合】

 ●組織段階:株式会社の場合
 法人課税なし
  ↓
 1000万円の損失を分配
  ↓
●出資者段階(所得1000万円の法人の場合):
 1000万円の損失と通算不可。
 よって1000万円x40%=400万円の法人課税
  ↓
 合計課税額:400万円
  ↓
 LLPのほうが有利

 ●組織段階:LLPの場合
 課税されず
  ↓
 1000万円の損失を分配
  ↓
 1000万円の損失と通算できるため所得ゼロに。
 よって法人課税もゼロになる。
  ↓
 合計課税額
 0円
  ↓
 LLPのほうが有利

 

千代田会社設立センター
事務局 東京都千代田区内神田1丁目18-11東京ロイヤルプラザ
公認会計士 税理士 ロイヤルタックス税理士法人 福野会計事務所 株式会社福野会計指導センター

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