LLPの特徴と課税方式の違い
LLPの特徴をご紹介します。
◎有限責任
出資者は出資額の範囲内での責任しか負わない
◎内部自治原則
出資者自身が経営を行い、利益や損失の分配方法も出資者が事由に決められる
◎構成員課税
出資者に直接課税されるので、法人課税と配当課税の二重課税を回避できる
■LLPの開設フロー
組合員による組合契約の作成
↓
出資金の払い込み(現物出資の給付)
↓
組合契約登記申請
↓登録免許税6万円が必要
組合契約の登記の完了
■株式会社とLLPの課税方式の違い
【1000万円の利益が出た場合】
●組織段階:株式会社の場合
400万円の法人課税
↓
1000万円~400万円で600万円を配当
↓
●出資者段階(法人の場合):
600万円x50%x40%=120万円の法人課税
↓
合計課税額:520万円
↓
LLPのほうが有利
●組織段階:LLPの場合
課税されず
↓
1000万円~0円で1000万円の利益を分配
↓
●出資者段階(法人の場合):
1000万円x40%=400万円の法人課税
↓
合計課税額:400万円
↓
LLPのほうが有利
【1000万円の損失が出た場合】
●組織段階:株式会社の場合
法人課税なし
↓
1000万円の損失を分配
↓
●出資者段階(所得1000万円の法人の場合):
1000万円の損失と通算不可。
よって1000万円x40%=400万円の法人課税
↓
合計課税額:400万円
↓
LLPのほうが有利
●組織段階:LLPの場合
課税されず
↓
1000万円の損失を分配
↓
1000万円の損失と通算できるため所得ゼロに。
よって法人課税もゼロになる。
↓
合計課税額
0円
↓
LLPのほうが有利
千代田会社設立センター
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