会社設立の基礎

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知っているといないとでは、大違い!助成金の活用が、会社設立後の事業の推進力を変えます。

助成金の活用

会社設立後、常に意識しなければいけないのが、資金繰り。
そこで、活用いただきたいのが、厚生労働省が取り扱っている「助成金」です。

助成金は、条件を満たした企業が、所定の手続きを行うことで必ずもらえる資金です。
しかも、融資ではないので、返済の義務はありません。

ところが、助成金に詳しい方は普通いませんので、調べたり、申請手続きをしたりするのは面倒、と受給申請をしそこなっているのが実情です。会社設立準備を進めている方は、とにかく忙しいとはいえ、これは大変もったいないことです。事業基盤をより安定させるために、受け取れるものは確実におさえておきましょう

千代田会社設立センターでは、顧問契約をいただいたお客様に助成金のアドバイスを行っております。

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会社設立時に活用できる主な助成金

会社設立関連の助成金は、厚生労働省所管の「雇用関係」にかかわるものが対象です。新会社で人を雇い入れ、雇用保険に加入する場合に受給対象となります。

受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者(会社を退職し、失業手当を受けている方)が創業し、従業員を雇入れたときに受け取ることができます。

受給額 創業後3ヶ月以内支払った経費の1/3まで (最高200万円
手続きの期間 申請は会社が雇用保険に加入した日から3ヶ月経過後、1ヶ月以内
主な受給要件
  • 会社設立前に、ハローワークに「法人等設立事前届」を提出している。
  • 会社設立日から1年を経過する日までに、従業員を雇入れ、雇用保険に加入している。
  • 5年以上雇用保険に加入していたこと。(通算可)。
  • 受給資格者本人が、出資し、代表者であること(法人の場合)
  • 会社設立後、3ヶ月以上事業を行っていること。
  • 会社設立後、3ヶ月以内に支給対象経費を支払っていること。
『支給対象経費』
  1. 設立・運営経費
  2. 職業能力開発経費
  3. 雇用管理の改善に要した費用

詳細はご確認ください。

ポイント 失業手当(基本手当)をもらい終わっている場合は対象になりません。
個人事業でも支給されます。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。

中小企業基盤人材確保助成金

創業や異業種進出のために会社設立を行い、その基盤となる有能な人材の雇用をするときに受け取ることができます。

受給額 中心となる人材(基盤人材)の雇用については、一人につき140万円(5人まで)
補助人材の雇用、一人につき30万円(基盤人材と同数まで)。
最高合計850万円!
手続きの期間 申請は、対象となる社員の雇い入れ日より6ヶ月経過後一年以内
主な受給要件
  • 雇用保険制度に加入していること。(創業時は従業員雇用後ただちに加入すること)
  • 設立から6ヶ月以内に、経費となる費用を250万円以上使うこと。
  • 都道府県知事から「雇用管理改善計画」の認定を受けていること。
  • 認定を受けた改善計画に基づき独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターの「実施計画申請書」を提出し、認定されること。
  • 対象となる従業員を雇入れる前日までに、「基盤人材確保実施計画書」の認定を受けること。
『基盤人材』

つぎのいずれかに該当し、年収350万円以上(賞与等を除く)の方。

  • 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的知識を有する方。
  • 部下を指揮監督する業務につく係長相当職以上の方。

特定の地域では、基準金額が異なる場合があります。

助成金は当然に受け取れる権利です

会社設立の際に活用できる雇用関係の助成金は、会社が国に支払う「雇用保険料」の一部が主な財源です

現在雇用保険料を納めている経営者の方も、これから会社を設立する会社員の方も、自分が納めているお金ですので、当然に助成金を受給する権利があります。
堂々ともらうべきものであり、受け取れるチャンスにもらわないと、納めっぱなしで損をする、ということになります。

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東京都

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